為治不在多言
《治を為すは多言に在らず》
国を治めるということは、口先であれこれ言うことではなく、如何に政策を実行するかにかかっている。こんな言葉もあるという
http://echoo.yubitoma.or.jp/weblog/kseta/eid/459670/大阪府新知事橋下氏の発言を拾い読むと’府会を治めてきた自民・公明’の後ろ盾で実行可能か危惧するところです。朝日新聞
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801280050.html産経web
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080128-00000083-san-soci読売新聞
http://osaka.yomiuri.co.jp/tokusyu/o_chiji/op80128f.htm?from=tokus新たな府債発行認めず/予算査定やりとり公開
予算編成過程の査定の「やりとり」そのものを公開する
府立大についても「聖域なき歳出削減に取り組む」とし、大阪大や大阪市立大との統合 ・再編の可能性にも言及した。
「人件費も聖域ではない」職員の給与カットも避けて通らない府庁内には早くも「橋下ショック」が広がっている。
(市民の注文)
「安心して子供を産み育てることができる環境づくりや教育施策充実を進めてほしい。子だくさんの橋下さんに期待している」
「職場環境を整え、福祉面を充実させてほしい」
「救急医療体制を早急に整備してほしい。適切な医療を受けられないかもしれないと思うと不安だ」と医療面での施策の充実を希望した。
小泉氏は「自民党をぶっつぶす」といって登場したが、結果は日本をぶっつぶすものであった。「改革なくして景気回復なし」といったが、景気になったのはアメリカと特定の大企業だけのボロもうけでありました。(後援会員の一言)
悪政は 知らぬ存ぜぬ ほおかむり
かつぐ自・公の 本性見たり
口先は 便利なものと コロコロと
やがて府民の 怒りをぞ知れ
あざむきて 一時の夢 見果てても
ときに真理 少数者にあり 2008/1/28
テーマ:大阪 - ジャンル:地域情報
- 2008/01/28(月) 22:36:39|
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知ってる?労働条件通知朝日新聞2008年1月23日朝刊に載っていました
「労働条件通知書」を知っていますか? 有給休暇
や賃金などの労働条件が一目で分かる書面です。就業
規則と並んで雇用契約の内容を正確につかむのに役立
ち、長時間労働や賃金不払い、突然の解雇などのトラ
ブルにあわないための強い味方です。これから社会に
出る高校生たちに、弁護士や教師らが、見方などを教
える取り組みも始まっています。 (山内深砂子)
清水寺の森清範貫主の(2007年)の世相を表す漢字は「偽」。いつわる。だます。にせもの。人のしわざ。などを意味する漢字でした。
産地や原材料偽装、賞味期限の改竄など食品偽装の問題は記憶に新しく・・・。
ミートホープの牛肉偽装や、石屋製菓の白い恋人の賞味期限改竄、赤福の消費期限不正表示や船場吉兆の偽装表示などなどです。
派遣や請負「人材ビジネス業界」でも多くの「偽装請負」「偽装明示」が発覚しています。
先の新聞記事の「労働条件の明示義務」さえ守らない社会や業界が、労働者の格差、ワーキングプアなど、若者たちを不安定な雇用状態に追いやっているのです。
社会や業界の法令遵守体制(コンプライアンス)が先決なのです。
また、社会に出る若者、就職活動中のすべての人々が「労働基準法違反を許すな!」と社会や業界に法令遵守体制(コンプライアンス)を訴えることです。労働条件の明示義務労働基準法第15条で定められている「労働条件の明示義務」2008年4月以降にパートタイマーについても労働条件の明示義務が強化される法改正があります。なお、この法律に違反した場合は30万円以下の罰金に処せられることもありますので、事業主の方は注意が必要です。
1.規定内容
(1)使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合、賃金及び労働時間その他厚生労働省令で定める事項については、労働者に書面を交付することにより明示しなければならない。
注)明示方法
賃金(昇給を除く)、労働時間その他厚生労働省令で定める事項以外は書面でも口頭でもよい。
(2)明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(3)就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。
2.絶対的明示事項次に、必ず明示が義務づけられている事項
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所、従事すべき業務
(3)始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業転換
(4)賃金の決定、計算、支払方法、締め日、支払時期、昇給
(※退職手当、臨時の賃金、賞与等は除く)
(5)退職(解雇の理由含む3.相対的明示事項
相対的明示事項は、必ず明示が義務づけられているものではありませんが、明示してはじめて効力を生じるものですので、取り決めを行う際は明示しなければなりません。
(1)退職手当
(2)臨時の賃金、賞与等
(3)労働者に負担させる食費、作業用品等
(4)安全及び衛生
(5)職業訓練
(6)災害補償、業務外の傷病扶助
(7)表彰及び制裁
(8)休職
4.その他の注意事項
(1)以下の場合は労働条件を明示したことになります。
・その労働者に適用される部分を明らかにした就業規則の交付
・労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務、残業の有無につき書面を交付
(2)派遣労働者の場合
派遣労働者に対する労働条件の明示義務は、派遣元にあるとされています。
(3)パートタイマーの場合
パートタイマー(短時間労働者)も労働基準法でいう労働者であるため、書面による明示義務がある事項については、同じように書面で明示しなければならないとされています。
テーマ:働くということ - ジャンル:就職・お仕事
- 2008/01/23(水) 17:31:38|
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