「根っ子」の道すがら

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知ってる?労働条件通知

知ってる?労働条件通知

朝日新聞2008年1月23日朝刊に載っていました

  「労働条件通知書」を知っていますか? 有給休暇
や賃金などの労働条件が一目で分かる書面です。就業
規則と並んで雇用契約の内容を正確につかむのに役立
ち、長時間労働や賃金不払い、突然の解雇などのトラ
ブルにあわないための強い味方です。これから社会に
出る高校生たちに、弁護士や教師らが、見方などを教
える取り組みも始まっています。   (山内深砂子)



清水寺の森清範貫主の(2007年)の世相を表す漢字は「偽」。いつわる。だます。にせもの。人のしわざ。などを意味する漢字でした。
産地や原材料偽装、賞味期限の改竄など食品偽装の問題は記憶に新しく・・・。
ミートホープの牛肉偽装や、石屋製菓の白い恋人の賞味期限改竄、赤福の消費期限不正表示や船場吉兆の偽装表示などなどです。

派遣や請負「人材ビジネス業界」でも多くの「偽装請負」「偽装明示」が発覚しています。
先の新聞記事の「労働条件の明示義務」さえ守らない社会や業界が、労働者の格差、ワーキングプアなど、若者たちを不安定な雇用状態に追いやっているのです。
社会や業界の法令遵守体制(コンプライアンス)が先決なのです。

また、社会に出る若者、就職活動中のすべての人々が「労働基準法違反を許すな!」と社会や業界に法令遵守体制(コンプライアンス)を訴えることです。



労働条件の明示義務

労働基準法第15条で定められている「労働条件の明示義務」2008年4月以降にパートタイマーについても労働条件の明示義務が強化される法改正があります。なお、この法律に違反した場合は30万円以下の罰金に処せられることもありますので、事業主の方は注意が必要です。
1.規定内容
(1)使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合、賃金及び労働時間その他厚生労働省令で定める事項については、労働者に書面を交付することにより明示しなければならない。
注)明示方法
賃金(昇給を除く)、労働時間その他厚生労働省令で定める事項以外は書面でも口頭でもよい。
(2)明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(3)就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。

2.絶対的明示事項
次に、必ず明示が義務づけられている事項
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所、従事すべき業務
(3)始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業転換
(4)賃金の決定、計算、支払方法、締め日、支払時期、昇給
  (※退職手当、臨時の賃金、賞与等は除く)
(5)退職(解雇の理由含む

3.相対的明示事項
相対的明示事項は、必ず明示が義務づけられているものではありませんが、明示してはじめて効力を生じるものですので、取り決めを行う際は明示しなければなりません。
(1)退職手当
(2)臨時の賃金、賞与等
(3)労働者に負担させる食費、作業用品等
(4)安全及び衛生
(5)職業訓練
(6)災害補償、業務外の傷病扶助
(7)表彰及び制裁
(8)休職
4.その他の注意事項
(1)以下の場合は労働条件を明示したことになります。
・その労働者に適用される部分を明らかにした就業規則の交付
・労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務、残業の有無につき書面を交付
(2)派遣労働者の場合
派遣労働者に対する労働条件の明示義務は、派遣元にあるとされています。
(3)パートタイマーの場合
パートタイマー(短時間労働者)も労働基準法でいう労働者であるため、書面による明示義務がある事項については、同じように書面で明示しなければならないとされています。

テーマ:働くということ - ジャンル:就職・お仕事

  1. 2008/01/23(水) 17:31:38|
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